(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は次のとおりとする。
(1)正会員 家政学に関する学識経験を有する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 大学等に在籍する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
(3)海外会員 海外に居住する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
(4)賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する個人又は団体
2 正会員のうち、正会員及び海外会員であった期間が通算40年を超えた満70歳以上の者は、理事会の議決をもって永年正会員とすることができる。
3 正会員のうち、この法人に特に功労のあった者は、代議員総会の議決をもって名誉会員とすることができる。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は代議員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又この法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)定款その他の規則に違反したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総代議員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)会費を継続して2年以上滞納したとき。
2 会員資格を喪失するに至ったときは、代議員資格を喪失する。
(正会員の権利)
第11条 正会員は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、第12条に定める社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)定款の閲覧等
(2)会員名簿及び代議員名簿の閲覧等
(3)代議員総会の議事録の閲覧等
(4)代議員の代理権証明書面等の閲覧等
(5)議決権行使書面の閲覧等
(6)計算書類等の閲覧等
(7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等
(8)合併契約等の閲覧等
2 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。 |