社会法人 日本家政学会

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日本家政学会概要  Japan Society of Home Economics
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一般社団法人日本家政学会 定款

第 1 章  総則

(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人日本家政学会(英文名The Japan Society of Home Economics)という。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第 2 章  目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、家政学に関する学理及び応用の研究についての発表及び連絡、知識の交換、情報の提供等を行うことにより、家政学に関する研究の進歩普及を図り、もって学術の発展と生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究発表会、講演会等の開催
(2)学会誌、その他の図書の刊行
(3)研究及び調査の実施
(4)研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)内外の関連学協会との連絡及び協力
(6)その他の目的を達成するために必要な事業
2  前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第 3 章  会員

(法人の構成員)
第5条  この法人の会員は次のとおりとする。
(1)正会員  家政学に関する学識経験を有する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員  大学等に在籍する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
(3)海外会員  海外に居住する者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
(4)賛助会員  この法人の目的に賛同し、この法人の事業を援助する個人又は団体
2  正会員のうち、正会員及び海外会員であった期間が通算40年を超えた満70歳以上の者は、理事会の議決をもって永年正会員とすることができる。
3  正会員のうち、この法人に特に功労のあった者は、代議員総会の議決をもって名誉会員とすることができる。

 (会員の資格の取得)
第6条  この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は代議員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条  会員は、任意にいつでも退会することができる。   

(除名)
第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又この法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)定款その他の規則に違反したとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

 (会員資格の喪失)
第10条  前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総代議員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)会費を継続して2年以上滞納したとき。
2  会員資格を喪失するに至ったときは、代議員資格を喪失する。

(正会員の権利)
第11条  正会員は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、第12条に定める社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1)定款の閲覧等
(2)会員名簿及び代議員名簿の閲覧等
(3)代議員総会の議事録の閲覧等
(4)代議員の代理権証明書面等の閲覧等
(5)議決権行使書面の閲覧等
(6)計算書類等の閲覧等
(7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等
(8)合併契約等の閲覧等
2  理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

第 4 章  代議員

(代議員)
第12条   この法人の社員は、概ね正会員50人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする。(端数の取扱については理事会で定める。)

(代議員選挙)
第13条  代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
2  代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
3  第1項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は代議員を選出することはできない。
4  第1項の代議員選挙は、2年に1度、12月までに実施することとし、代議員の任期は、選挙の年の翌年の1月1日から2年間とする。ただし、代議員が、代議員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
5  代議員が欠けた場合、又は代議員の員数を欠くことになるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
6  補欠の代議員を選挙する場合には、当該候補者が補欠の代議員である旨も併せて決定しなければならない。
7  第5項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第4項の代議員選挙終了の時までとする。

第 5 章  代議員総会

(構成)
第14条  代議員総会はすべての代議員をもって構成する。
2  前項の代議員総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第15条  代議員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)会長、筆頭副会長、副会長の選定及び解職
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他代議員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条  代議員総会は、定時代議員総会として毎事業年度終了後3月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集) 
第17条  代議員総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2  総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、代議員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、代議員総会の招集を請求することができる。

 (議長)
第18条  代議員総会の議長は、当該代議員総会において代議員の中から選出する。

(議決権)
第19条  代議員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)
第20条  代議員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4  代議員総会に出席できない代議員は、予め通知された事項について書面をもって議決し、または議決権の行使を委任することができる。
5  前項の場合における、前条及び本条第1項の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

(議事録)
第21条  代議員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第 6 章  役員

(役員)
第22条  この法人に、次の役員を置く。
(1)理事15名以上20名以内
(2)監事3名以内
2  理事のうち1名を会長、1名を筆頭副会長とし、2名を副会長とする。
3  前項の会長及び筆頭副会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法上の業務執行理事とする。
4  この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(役員の選任)
第23条  この法人の理事及び監事は、正会員の中から役員選挙管理委員会及び各支部選挙管理委員会が選挙により選出した定員以上の候補者から、代議員総会の決議によって選任する。
2  会長、筆頭副会長及び副会長は、正会員の中から役員選挙管理委員会が選挙により選出した定員以上の候補者から、代議員総会の決議によって選任する。
3  前2項の選挙は、別に定める規程に基づいて行う。

(理事の職務及び権限)
第24条  理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  会長および筆頭副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、会長、筆頭副会長の優先順位においてこの法人を代表し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  会長、筆頭副会長及び副会長は、毎事業年度毎に4ヶ月を越える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
3  理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条  理事、監事及び会長、筆頭副会長並びに副会長は、代議員総会の決議によって解任又は解職することができる。

(報酬等)
第28条  理事及び監事は無報酬とする。

第 7 章  理事会

(構成)
第29条  この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条  理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督

(招集)
第31条  理事会は会長が招集する。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、筆頭副会長が理事会を招集する。

(決議)
第32条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行うものとする。
2  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第33条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した会長、筆頭副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第 8 章  委員会

(委員会)
第34条  この法人は、会務運営及び第4条の事業遂行のために、必要な委員会を設けることができる。
2  委員会の設置又は廃止は、理事会の決議による。
3  委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。4  委員は、理事会の議を経て会長が委嘱する。

第 9 章  支部

(支部) 
第35条  この法人の各地域における事業を円滑に推進するために必要あるときは、代議員総会の決議により支部を置くことができる。
2 支部は、その任務、構成及び運営に関し、理事会において定める支部運営規程に従うものとする。
3  支部の新設及び解散は、代議員総会の承認を受けるものとする。

第 10 章  部会

(総則)
第36条  家政学における専門分野別の研究者の全体的な交流を深め、学術的成果を高めるために必要あるときは、理事会はその決議により部会を置くことができる。
2  部会は、その任務、構成及び運営に関し、理事会において定める部会運営規程に従うものとする。
3  部会の新設及び解散は、理事会の承認を受けた場合に限る。

第 11 章  資産及び会計

(事業年度)
第37条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第38条  この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、代議員総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第39条  この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時代議員総会へ提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第 12 章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条  この定款は、代議員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条  この法人は、代議員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)
第42条  この法人が清算をする場合において有する残余財産は、代議員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配)
第43条  この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(公告の方法)
第44条  この法人の公告は、官報により行う。
2  貸借対照表については、法人法第128条第3項に規定する措置により開示する。

附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  この法人の最初の会長、筆頭副会長、副会長、理事及び監事は下記の通りとする。
会長:大竹美登利
筆頭副会長:小川宣子
副会長:佐々井啓
副会長:中島明子
理事:石井克枝
理事:猪又美栄子
理事:大塚美智子
理事:表眞美
理事:香西みどり
理事:布施谷節子
理事:平田耕造
理事:浜島京子
理事:牛膓ヒロミ
理事:石原久代
理事:清水哲郎
理事:平田道憲
理事:長山芳子
監事:今井範子
監事:久保田紀久枝
3  整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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