第1条(名 称) |
本会は、一般社団法人日本家政学会被服構成学部会と称する。 |
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第2条(目 的) |
本会は、会員相互の研究に関する連絡及び協力をはかり、被服構成学に関する教育・研究を促進することを目的とする。
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第3条(事 業) |
本会は、前述の目的を達成するため次の事業を行う。 |
1. |
総会を開催する。 |
2. |
被服構成学に関する研究・討議・講演などを行う。 |
3. |
部会誌を発行する。 |
4. |
その他の必要な事業を行う。 |
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第4条(会 員) |
本会の会員は、次のとおりとする。 |
1. |
正会員 |
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被服構成学及びこれに関係する分野を研究する、原則として一般社団法人日本家政学会会員で、本部会の目的に賛同して入会した個人 |
2. |
学生会員 |
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本会の目的に賛同して入会した学生。 |
3. |
名誉会員
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元部会長、または、特に本会の発展に寄与した会員で、70歳を越えた場合に、運営委員会の議決をもって推薦された者。
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4. |
永年会員
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一般社団法人日本家政学会の永年会員
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第5条(会 費) |
会員は年会費を納入する。 |
1. |
年会費は次のとおりとする。
正会員 4,000円
学生会員 2,500円
永年会員 2,000円 |
2. |
名誉会員は会費を納めることを要しない。 |
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第6条(入 会) |
本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を部会長に提出し、運営委員会の承認を得るものとする。 |
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第7条(退 会) |
会員が退会しようとするときは、その旨を部会長に届け出るものとする。この場合、既納の会費は返却しない。
また、継続して2年間会費を滞納した場合は、原則として退会したものとみなす。
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第8条(役 員) |
本会に次の役員をおく。 |
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部会長 |
1名
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副部会長 |
若干名
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運営委員 |
若干名
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監 事 |
2名
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第9条(役員の選任) |
役員の選任は、次のとおりとする。 |
1. |
部会長及び監事は、運営委員会がこれを推薦して、総会で選任する。部会長の選任および解任は、理事会の承認を受けるものとする。 |
2. |
副部会長及び運営委員は、部会長がこれを推薦し、会員に報告する |
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第10条(役員の任期) |
1. |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
2. |
役員の再任については、申し合わせを別に定める。 |
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第11条(役員の職務) |
役員の職務は次のとおりとする。 |
1. |
部会長は本会を代表して会務を統轄し、事業計画および予算、事業報告および決算を毎事業年度、理事会に報告する。 |
2. |
副部会長は部会長を補佐し、必要な場合には部会長の職務を代行する。 |
3. |
運営委員会は本会の業務を運営する。 |
4. |
監事は本会の会計監査を行う。 |
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第12条(役員の解任) |
役員が次の各号の一に該当するときは、解任を運営委員会で動議し、総会で決議する。 |
1. |
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 |
2. |
職務上の義務の違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。 |
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第13条(会 計) |
本会の会計は次のとおりとする。 |
1. |
経費は会費、その他をもってまかなう。 |
2. |
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終了する。 |
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第14条(規約の改廃) |
本規約の改廃は総会において承認を受け、理事会に報告する。 |
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以上
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附 則
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1. |
施行に関する内規は別に定めることができる。 |
2. |
この会則の施行は昭和54年10月8日からとする。 |
3. |
この会則の一部改正の施行は昭和59年8月3日からとする。 |
4. |
この会則の一部改正の施行は昭和63年8月1日からとする。 |
5. |
社団法人日本家政学会部会規定に基づき、平成15年8月27日から被服構成学部会会則を廃止し、社団法人日本家政学会被服構成学部会規約とする。 |
6. |
この規約の施行は平成15年8月27日からとする。 |
7. |
社団法人日本家政学会部会規定に基づき、平成18年8月22日から被服構成学部会規約を廃止し、社団法人日本家政学会被服構成学部会会則とする。 |
8. |
この会則の施行は平成18年8月22日からとする。
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9. |
社団法人日本家政学会部会運営規程および部会運営規程細則に基づき、平成22年5月29日から被服構成学部会会則を廃止し、社団法人日本家政学会被服構成学部会規約とする。 |
10. |
この規約の一部改正の施行は平成22年5月29日からとする。 |
11. |
この規約の一部改正の施行は平成24年5月12日からとする。 |
12. |
この規約の一部改正の施行は平成28年3月14日からとする。 |
13. |
この規約の一部改正の施行は平成28年5月28日からとする。 |
14. |
この規約の一部改正の施行は平成30年2月27日からとする。 |
15. |
この規約の一部改正の施行は令和2年3月6日からとする。 |
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